刑法第117条の2 - Wikibooks

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日期:2024-07-15
条文 [編集] (業務上失火等) 第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。 解説 [編集]...看更多