器物損壊罪の構成要件 | 弁護士chiringsの刑事事件ブログ

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日期:2024-07-12
器物損壊罪は親告罪であり,告訴がなければ公訴を提起することができません(刑法264条)。親告罪の告訴期間は6ヶ月なので(刑事訴訟法235条1項),犯人を知った日から6ヶ月を経過した後になされた告訴は無効であり,起訴をすることは ......看更多